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株式会社ジャパネットホールディングス
ジャパネットたかたは2018年10月18日、消費者庁より景品表示法第7条第1項の規定に基づく措置命令を受けました。このような事態に至り、お客様をはじめとする関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけすることとなりましたことを、心よりお詫び申し上げます。
今回の措置命令を真摯に受け止め、再発防止に努めてまいります。
なお、今回の措置命令は弊社の広告表示に関するものであり、これまで販売しました商品の品質や安全性に関してのものではございませんので、お手元の商品につきましては、引き続き安心してご使用いただけますと幸いです。
記
■消費者庁に認定された事実
<2017年5月19日発行のカタログ>
① 2017年5月19日と26日発行の弊社会員様カタログにて、シャープのエアコン(AY-G22TD、畳数違い含む)の比較対照価格を、「非会員価格」の意図で「ジャパネット通常価格」と称して価格を記載していましたが、消費者庁には、「非会員価格」を指す表示であるとは認められず、該当金額での販売実績がないとして、不当表示と評価されました。なお、当該カタログ発行時点における「非会員価格」は表示していたとおりの金額でした。
弊社としては、「会員価格」と「非会員価格」での販売を同時期に実施しており、より明確に差別化を図っておりましたが、消費者庁には一般消費者を誤認させると評価されております。
<弊社の意図と実績>
弊社としては、「ジャパネット通常価格」は「同時期に展開している非会員価格」と考えておりました。
<消費者庁の解釈>
消費者庁としては、「ジャパネット通常価格」は「過去の会員価格」との解釈で、販売実績がないものと判断されました。
<2017年6月1日〜14日の弊社 EC サイト>
② 2017年6月1日〜14日に展開した弊社会員様カタログ、新聞折り込みチラシ、ダイレクトメール、ECサイトにて、①に該当するエアコンの比較対照価格での販売期間が、消費者庁のガイドラインによると少なくとも14日以上でなければならなかったところ、実際には13日間の販売実績しかございませんでした。
ガイドラインの遵守の徹底がなされておらず、お詫び申し上げます。
③ 2017年7月24日発行のダイレクトメールにて、シャープの50型4Kテレビ(LC-50U40)の比較対照価格である非会員価格での過去の販売実績が、消費者庁が定める「2週間」以上経過しておりました。
ダイレクトメール発行時点での販売実績の確認が十分になされておらず、こちらもお詫び申し上げます。
<2017年7月24日のDM>
■措置命令の内容
■再発防止策
弊社は今回の措置命令を受けたことを真摯に受け止め、比較対照価格がどのような意味合いのものであるかが明確になるように表示方法を是正いたします。また、人為的なミスを防止するために、システムをより強化するなどの措置を講じることで再発防止に努めるとともに、法令遵守意識のより一層の向上に取り組んでまいります。
以上
<本件に関するお問い合わせ窓口>
▼一般のお客様:ジャパネットたかた カスタマーサービスセンター
TEL:0120-551-661(10 時〜22 時) ※携帯電話からは、TEL:092-235-7888
▼報道関係者:株式会社ジャパネットホールディングス 広報室 野田
TEL:03-6634-6042(平日 10 時〜17 時) E-MAIL:jh_pr@japanet.co.jp