電気用品安全法に基づく中古品販売について
2007年(平成19年)11月21日に電気用品安全法(※1)の改正法が公布され、同年12月21日
施行により、PSEマーク(※2)が無い中古品でも、旧電気用品取締法表示(〒マーク(※3))等が
あればPSEマークが付されているものとみなされ、そのまま販売できるようになりました。
これに伴い、PSEマークが無い商品で、旧電気用品取締法表示(〒マーク)がある中古品の
販売を再開いたします。
※1:電気用品安全法について
電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的としており、電気用品に安全基準を設け、
安全基準を満たさない電気用品の製造、輸入、販売等を規制する法律です。
※2:PSEマークについて
PSE:P及びSはProduct Safety、EはElectrical Appliance & Materials の略
特定電気用品
特定電気用品以外の電気用品
PSE
PSE
※3:旧電気用品取締法表示(〒マーク)について
PSE
PSE
何卒、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
電気用品安全法およびPSEマーク等の詳細につきましては、
下記URL、経済産業省の電気用品安全法のページをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/index.htm

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